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ないき行政書士事務所

外国人在留申請(在留ビザ申請)

申請先:地方入国管理局

外国人が適法に日本に上陸したとき、または日本で生まれた場合(日本国籍となる場合を除く)、当該外国人には、ひとりにひとつ、「在留資格」(通称ビザ)が付与されます。この「在留資格」には、数種類あって、各「在留資格」ごとに「行うことのできる活動」が決まっています。
詳細は、こちらを参照してください。

必ずご確認下さい

「行うことのできる活動」以外をすると法律違反になります。また、こちらの一覧表に記載のない「活動」には「在留資格」は与えられません。

あなたのお友達、ご家族、または、あなたの会社の従業員の方が必要としている「在留資格」の種類はどれですか?

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そして、それぞれの「在留資格」を得るためには、各「在留資格」ごとに決められた「審査基準」があり、その「審査基準」を満たしていることを、申請者である当該外国人が自ら「立証」しなければなりません。 「審査基準」の詳細は、以下の入国管理局のHPに掲載されています。

入国管理局のHPにてご確認ください。

[ 各種手続案内/各種申請書 ]但し、上記に公示されている「審査基準」と「立証資料」は、必要かつ最低限のものとなっており、個々の事案に応じて、より具体的な事実立証資料の提出を求められる場合が多数あります。

あなたのお友達、ご家族、または、あなたの会社の従業員の方は、必要としている「在留資格」の「審査基準」を満たしていますか?

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当事務所ではそれぞれの事案に応じて、個別具体的に、より詳細な立証資料を追加提出し、申請に対する審査が順調にすすむように配慮します。

「在留資格」申請の種類

新規入国

新規入国 「在留資格認定証明書交付申請」日本にある地方入国管理局への申請
- 「短期滞在査証申請」査証免除国以外からの入国で、在外領事館への申請

入国後の申請

入国後の申請 「在留資格変更申請」入国後、転職または結婚・離婚等のあるときの申請
- 「在留資格更新申請」入国後の在留期間満了に伴って、それを更新する申請
- 「永住許可申請」一定の基準を満たす在留外国人が在留期限のない「永住者」の資格を希望する申請
- 「在留資格取得申請」外国籍の子が日本で出生したときに必要な申請

その他の申請

その他の申請 「資格外活動許可申請」付与されている在留資格で認められている活動以外の許可を求める申請
- 「就労資格証明書取得申請」付与されている在留資格で認められている活動についての証明書を取得する申請

各申請の詳細に関しては、お問合せ下さい。

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